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市町村特別交付金

市町村特別交付金

1 趣旨

市町村特別交付金事業は、昭和57年度以前に発生した事故に係る消防作業従事者等(以下「民間協力者」という。)の損害補償費に要する経費の一部を市町村に補助することにより、市町村の財政負担の軽減を図ることを目的とし、総務大臣(旧自治大臣)の認可事業として昭和63年4月に発足したものである(消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第28条第1項第5号、市町村特別交付金事業交付要綱)。

2 特別交付金の額

昭和58年3月31日以前に発生した事故に係る民間協力者の損害補償に要する経費として、当該損害補償について「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」(昭和31年政令335号)の規定により算定した額の2分の1に相当する額を交付する。

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