平成17年3月30日
消防基金規程第4号
改正 平成29年9月21日 消防基金規程第5号
第1章 総則
総則
第1条
消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)の保有する個人情報の保護に関する取り扱いについては、この規程の定めるところによる。
定義
第2条
- この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
- 個人識別符号が含まれるもの
- この規程において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第1条で定めるものをいう。
- 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
- 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
- この規程において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令第2条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
- この規程において「保有個人情報」とは、基金の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、基金の役員又は職員が組織的に利用するものとして、基金が保有しているものをいう。ただし、法人文書(基金の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、基金の役員又は職員が組織的に用いるものとして、基金が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。)に記録されているものに限る。
- この規程において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- この規程において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
- 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
- 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
第2章 基金における個人情報の取扱い
利用目的の特定
第3条
- 基金は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定するものとする。
- 基金は、前項の規定により特定した利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
- 基金は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うものとする。
利用目的の例示等
第4条
- 基金は、個人情報を取得するに当たり、あらかじめその利用目的を公表するものとする。
- 基金は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。
- 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合
- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
適正な取得
第5条
- 基金は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
- 基金は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
- その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
正確性の確保
第6条
基金は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めるものとする。
従事者の義務
第7条
個人情報の取扱いに従事する基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
利用及び提供の制限
第8条
- 基金は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は第三者に提供しないものとする。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第3章 保有個人情報の管理
管理体制
第9条
- 基金に、総括保護管理者を1人置くこととし、事務局長をもって充てる。総括保護管理者は、基金における保有個人情報の管理に関する事務を総括する任に当たるものとする。
- 各課及び会計担当に、保護管理者を1人置くこととし、各課長(会計担当にあっては総括保護管理者が指定する者)をもって充てる。保護管理者は、各課及び会計担当における保有個人情報を適切に管理する任に当たるものとする。
- 各課及び会計担当に、当該課及び会計担当の保護管理者が指定する保護担当者を置く。保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課及び会計担当における保有個人情報の管理に関する事務を担当するものとする。
職員の責務
第10条
基金の職員は、この規程の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。
保有個人情報の取扱い
第11条
- 保護管理者は、保有個人情報の利用権限を有する者をその利用目的を達成するために必要な職員に限るものとする。
- 保有個人情報の利用権限を有しない基金の職員は、保有個人情報を取り扱ってはならない。
- 基金の職員は、保有個人情報の利用権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱ってはならない。
- 基金の職員は、業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行うものとする。
- 保有個人情報の複製
- 保有個人情報の送信
- 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
- その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
- 基金の職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要に応じて施錠等を行うものとする。
- 基金の職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、復元又は判読が不可能な方法により情報の消去又は媒体の廃棄を行うものとする。
情報システムにおける安全の確保
第12条
基金は、情報システムにおける安全の確保について、別に理事長が定めるシステム運用基準に従い、適切に実施するものとする。
保有個人情報の取扱いに係る業務の委託等
第13条
- 基金は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、契約書に次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
- 個人情報に関する秘密保持等の義務
- 再委託の制限又は条件に関する事項
- 個人情報の複製等の制限に関する事項
- 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
- 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
- 違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項
- 基金は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。
安全確保上の問題への対応
第14条
- 基金の職員は、保有個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案の発生を確認した場合には、速やかに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告するものとする。
- 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に速やかに報告するものとする。
- 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容、経緯、被害状況等を常務理事に速やかに報告するものとする。
- 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。
- 基金は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
開示請求権
第15条
- 何人も、この規程の定めるところにより、基金に対し、基金の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び本人が委任した代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
開示請求の手続
第16条
- 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を基金に提出してしなければならない。
- 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
- 開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
- 前項の場合において、開示請求をする者は、別に理事長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
- 基金は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、基金は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
保有個人情報の開示義務
第17条
- 基金は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
- 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第2項並びに第25条第1項において同じ。)の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
- 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
- 人の生命、身体、財産その他の権利利益を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
- 当該個人が基金の役員及び職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役職員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
- 法人その他の団体(基金及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、財産その他の権利利益を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
- 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 基金の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
- 基金及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
- 基金又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、基金又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
部分開示
第18条
- 基金は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
- 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
裁量的開示
第19条
基金は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
保有個人情報の存否に関する情報
第20条
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、基金は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
開示請求に対する措置
第21条
- 基金は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所その他開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
- 基金は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
開示決定等の期限
第22条
- 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
- 前項の規定にかかわらず、基金は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、基金は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
開示決定等の期限の特例
第23条
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、基金は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、基金は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
- 本条を適用する旨及びその理由
- 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
地方公共団体の意見の聴取
第24条
基金は、開示請求に係る保有個人情報が地方公共団体により作成されたものであるとき又は地方公共団体に関する情報が記載されているときは、開示決定等をするに当たり必要と認める場合は、当該地方公共団体の意見を聴くものとする。
第三者に対する意見書提出の機会の付与等
第25条
- 開示請求に係る保有個人情報に地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、基金は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る次の事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
- 開示請求の年月日
- 開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
- 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
- 基金は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求の年月日、開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
- 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
- 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。
- 基金は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、基金は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
開示の実施
第26条
- 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して、別に理事長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、基金は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
- 開示決定に基づき、保有個人情報の開示を受ける者は、別に理事長が定めるところにより、基金に対し、その求める開示の実施の方法その他理事長が定める事項を申し出なければならない。
- 前項の規定による申出は、第21条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
手数料
第27条
- 開示請求をする者又は保有個人情報の開示を受ける者は、別に理事長が定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
- 前項の手数料の額は、別に理事長が定める。
- 基金は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
- 基金は、前3項の規定による定めを一般の閲覧に供するものとする。
第2節 訂正
訂正請求権
第28条
- 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この規程の定めるところにより、基金に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び本人が委任した代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
訂正請求の手続
第29条
- 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を基金に提出してしなければならない。
- 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
- 訂正請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書の名称その他の訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
- 訂正請求の趣旨及び理由
- 前項の場合において、訂正請求をする者は、別に理事長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
- 基金は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、基金は、訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
保有個人情報の訂正義務
第30条
基金は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
訂正請求に対する措置
第31条
- 基金は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
- 基金は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
訂正決定等の期限
第32条
- 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
- 前項の規定にかかわらず、基金は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、基金は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
訂正決定等の期限の特例
第33条
- 基金は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、基金は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
- 本条を適用する旨及びその理由
- 訂正決定等をする期限
第3節 利用停止
利用停止請求権
第34条
- 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この規程の定めるところにより、基金に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
- 第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、第5条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第8条の規定に違反して利用されているとき
当該保有個人情報の利用の停止又は消去 - 第8条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
- 第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、第5条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第8条の規定に違反して利用されているとき
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び本人が委任した代理人は、本人に代わって前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
利用停止請求の手続
第35条
- 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を基金に提出してしなければならない。
- 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
- 利用停止請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書の名称その他の利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
- 利用停止請求の趣旨及び理由
- 前項の場合において、利用停止請求をする者は、別に理事長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
- 基金は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、基金は、利用停止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
保有個人情報の利用停止義務
第36条
基金は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、基金における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、基金が行う事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
利用停止請求に対する措置
第37条
- 基金は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
- 基金は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
利用停止決定等の期限
第38条
- 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第35条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
- 前項の規定にかかわらず、基金は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、基金は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
利用停止決定等の期限の特例
第39条
- 基金は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、基金は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
- 本条を適用する旨及びその理由
- 利用停止決定等をする期限
第4節 不服の申立て
不服の申立て
第40条
- 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、基金に対し、不服の申立てをすることができる。
- 不服の申立てに関する手続きは、別に理事長が定める。
消防団員等公務災害補償等共済基金個人情報保護審査会への諮問
第41条
- 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服の申立てがあったときは、基金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、消防団員等公務災害補償等共済基金個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
- 不服の申立てが不適格であり、却下するとき。
- 決定で、不服の申立てに係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該不服の申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
- 決定で、不服の申立てに係る訂正決定等を取り消し、又は変更し、当該不服の申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
- 決定で、不服の申立てに係る利用停止決定等を取り消し、又は変更し、当該不服の申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金個人情報保護審査会の設置その他の必要な事項は、別に理事長が定める。
諮問をした旨の通知
第42条
- 基金は、前条第1項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
- 不服の申立人及び参加人
- 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服の申立人又は参加人である場合を除く。)
- 当該不服の申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服の申立人又は参加人である場合を除く。)
第三者からの不服の申立てを棄却する場合等における手続
第43条
- 第25条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
- 開示決定に対する第三者からの不服の申立てを却下し、又は棄却する決定
- 不服の申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章の2 基金における匿名加工情報の取扱い
匿名加工情報の作成等
第43条の2
- 基金は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等(匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。)を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
- 基金は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
- 基金は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
- 基金は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
- 基金は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
- 基金は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
第5章 雑則
開示請求等をしようとする者に対する情報の提供
第44条
基金は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に請求することができるよう、基金が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供を行うものとする。
開示決定等に係る審査基準
第45条
開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係る審査基準は、別に理事長が定める。
開示請求等に関する通知等の様式
第46条
開示請求等に関する通知等の様式は、別に理事長が定める。
苦情処理
第47条
基金は、基金における個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
附 則
施行期日
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則[平成29年9月21日消防基金規程第5号]
この規程は、平成29年9月21日から施行する。