個人情報保護のご案内

平成17年3月30日
消防基金規程第5号

第1章  消防団員等公務災害補償等共済基金個人情報保護審査会の設置

設置

第1条

消防団員等公務災害補償等共済基金の保有する個人情報の保護に関する規程(平成17年3月30日消防基金規程第4号)第41条の規定による諮問に応じ不服の申立てについて調査審議するため、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)に消防団員等公務災害補償等共済基金個人情報保護審査会(以下「基金個人情報保護審査会」という。)を置く。

組織

第2条
  1. 基金個人情報保護審査会は、委員3人をもって組織する。
  2. 委員は、非常勤とする。

委員

第3条
  1. 委員は、優れた識見を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
  2. 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 委員は、再任されることができる。

会長

第4条
  1. 基金個人情報保護審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
  2. 会長は、会務を総理し、基金個人情報保護審査会を代表する。
  3. 会長に事故があるときは、会長のあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

議決方法

第5条
  1. 基金個人情報保護審査会の議事は、委員2人以上の賛成をもって決する。
  2. 特定の事件につき特別の利害を有する委員は、基金個人情報保護審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

基金個人情報保護審査会の書記

第6条
  1. 基金個人情報保護審査会に書記を置く。
  2. 書記は、基金の事務に従事する者のうちから理事長が任免する。
  3. 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。

委員の手当等

第7条
  1. 委員には、基金個人情報保護審査会の会議に出席した日数に応じ、手当を支給する。
  2. 委員には、その職務を行うために必要な旅費を支給する。
  3. 第1項の手当及び前項の旅費の額並びにその支給方法は、理事長が定める。

第2章  基金個人情報保護審査会の調査審議の手続

基金個人情報保護審査会の調査権限

第8条
  1. 基金個人情報保護審査会は、必要があると認めるときは、理事長に対し、開示決定等に係る法人文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、基金個人情報保護審査会に対し、その提示された法人文書の開示を求めることできない。
  2. 理事長は、基金個人情報保護審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
  3. 基金個人情報保護審査会は、必要があると認めるときは、理事長に対し、開示決定等に係る法人文書に記録されている情報の内容を基金個人情報保護審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、基金個人情報保護審査会に提出するよう求めることができる。
  4. 第1項及び前項に定めるもののほか、基金個人情報保護審査会は、不服の申立てに係る事件に関し、不服の申立人、参加人又は理事長(以下「不服の申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

理事長の申出

第9条
  1. 理事長は、開示決定等に係る法人文書に記録されている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、基金個人情報保護審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
  2. 基金個人情報保護審査会は、前条第1項の規定により当該法人文書の提示を求めようとするときは、理事長の意見を聴かなければならない。

不服の申立人等の意見の聴取

第10条

基金個人情報保護審査会は、基金個人情報保護審査会に提出された意見書又は資料について、第8条第4項の規定に基づき鑑定を求め、又は第14条第1項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した不服の申立人、参加人又は理事長の意見を聴かなければならない。ただし、基金個人情報保護審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

意見の陳述

第11条
  1. 基金個人情報保護審査会は、不服の申立人等から申立てがあり、その必要があると認めるときは、当該不服の申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
  2. 前項の場合においては、不服の申立人又は参加人は、基金個人情報保護審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

意見書等の提出

第12条

不服の申立人等は、基金個人情報保護審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、基金個人情報保護審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

委員による調査手続

第13条

基金個人情報保護審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された法人文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第10条第1項本文の規定による不服の申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

提出資料の閲覧

第14条
  1. 不服の申立人等は、基金個人情報保護審査会に対し、基金個人情報保護審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、基金個人情報保護審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
  2. 基金個人情報保護審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

調査審議手続の非公開

第15条

基金個人情報保護審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

開示請求の手続

第16条

基金個人情報保護審査会又は委員がした処分については、不服の申立てをすることができない。

附 則

第1条

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

第2条

第2章の規程の施行に関し、基金業務の特殊性を勘案し、当分の間、特例を要する場合には理事長が別に定めることができる。

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