平成17年3月30日
理事長決定
第1条
個人情報保護に係る通知等の様式は、別添様式第1号から第30号までのとおりとする。
第2条
前条の様式は、標準的な様式であり、実際の通知等に当たっては、適宜、必要に応じて修正のうえ使用することができる。
附則
この理事長決定は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年3月30日
理事長決定
個人情報保護に係る通知等の様式は、別添様式第1号から第30号までのとおりとする。
前条の様式は、標準的な様式であり、実際の通知等に当たっては、適宜、必要に応じて修正のうえ使用することができる。
この理事長決定は、平成17年4月1日から施行する。