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消防団員公務災害防止研修事業実施要領の一部改正について

公務災害防止研修事業のうち、S-KYT(消防団危険予知訓練)研修及び消防団員セーフティ・ファーストエイド研修(S-FA研修)Aコースに関して、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施することとしたため(その実施方法については別掲のとおり)、消防団員公務災害防止研修事業実施要領(平成13年4月3日決定)において、以下のとおり所要の規定を改正したので、お知らせします。

  1. S-KYT研修において、基金が用意する研修用品にウェットティッシュ、並びに市町村等が用意する研修用品にフェイスシールド、飛沫防止板及び消毒液を加えたもの(第4の2の(7)関係)
  2. S-KYT研修の助成額の限度を30万円から40万円に引き上げたこと(第4の3の(1)関係)
  3. S-FA研修において、基金が用意する研修用品にウェットティッシュ及び訓練用人形、並びに市町村等が用意する研修用品にフェイスシールド、飛沫防止板及び消毒液を加えたもの(第6の2の(7)関係)

改正後の消防団員公務災害防止研修事業実施要領は、令和3年1月1日から施行します。詳しくは以下の通知を御覧ください。

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