公務災害防止活動援助事業(実施要領と関係様式)
消防団員公務災害防止活動援助事業実施要領
〔平成31年3月25日決定〕
〔令和6年4月1日施行〕
第1 趣旨
この要領は、消防団員の福祉の増進を図るため、市町村等が公務災害防止のために行う安全装備品整備事業又は個別健康指導事業に対し、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)が助成金を交付する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
(1) この要領において「市町村等」とは、基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村、一部事務組合(これを組織する地方公共団体を含む。以下同じ。)、広域連合(これを組織する地方公共団体を含む。以下同じ。)又は水害予防組合をいう。
(2) この要領において「消防団員」とは、非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員をいう。
(3) この要領において「消防団」とは、消防団又は水防団をいう。
(4) この要領において「安全装備品整備事業」とは、消防団活動中の安全性と行動性を高めるための装備品等を整備する事業をいう。
(5) この要領において「個別健康指導事業」とは、消防団員の個別健康指導体制に係る取組若しくは健康増進に係る取組をいう。
第3 消防団員安全装備品整備事業助成金
1 助成対象団体
次に掲げる市町村等とする。
ア 市町村(次のイ又はウが、当該市町村分を申請する場合を除く。)
イ 一部事務組合
ウ 広域連合
エ 水害予防組合
2 助成対象品目(メニュー)及び助成条件
次に掲げる品目(メニュー)に該当し、かつ、助成条件を満たすものとする。
品 目(メニュー) | 助成条件 |
安全帽 | 消防団員個人の消防団活動中の安全性と行動性を高めるもの |
救助用半長靴(先芯、靴底鋼板入りのもの) | |
防火服 | |
防火帽 | |
防火用長靴 | |
防火手袋 | |
耐切創性手袋 | |
反射チョッキ | |
防寒衣 | |
携帯用投光器(ヘッドランプを含む。) | |
救命胴衣 | |
雨衣上下(反射テープ付きであること。ポンチョ型は不可) | |
防塵メガネ | |
防塵マスク(使い捨ては不可。継続的な使用に耐えられるもの) | |
切創防止用保護衣(チェーンソー用で、下肢を保護できるもの) | |
冷却用ベスト | |
感染防止用防御具(作業衣、帽子、手袋、眼鏡その他着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具で、継続的な使用に耐えられるもの) | 消防団員個人の消防団活動中の新型コロナウイルス感染症への感染防止に資するもの |
投光器 | 消防団活動中の安全性と行動性を高めるもの |
発電機(投光器のために使用するもの) | |
無線機器(特定小電力トランシーバー等) | |
ドローン(国の定めた方針を踏まえて調達したものであること) | |
血圧計 | 消防団員の健康管理に資するもの |
その他基金理事長が特に認めるもの | 事前に基金に協議すること。 |
(備考)1 投光器などの機械、器具等については、その性能を常に良好な状態に保つように点検、整備等に努めること。
2 無線機器については、登録費用、設置費用、資格取得料等の付随費用は含まないものとする。
3 ドローンについては、登録費用、資格取得料等の付随費用は含まないものとする。
3 事務手続
(1) 助成金申請
市町村等は、消防団員安全装備品整備事業助成金(以下第2の3において「助成金」という。)の交付を受けようとする場合は、都道府県消防防災主管課を経由し、様式第1による助成金申請書を基金に提出するものとする。この場合において、安全装備品整備事業のうち「その他基金理事長が特に認めるもの」に係る事業を行おうとする場合は、事前に基金に協議するものとする。
(2) 都道府県消防防災主管課の推薦
都道府県消防防災主管課は、基金があらかじめ通知する枠配分額の範囲内で市町村等の様式第1による助成金申請書を取りまとめ、様式第2による推薦書を付し、当該年度の6月15日までに基金に提出するものとする。
(3) 助成金決定
基金は、助成の可否及び助成金の額を決定し、様式第3による助成金決定通知書により市町村等及び都道府県消防防災主管課に通知するものとする。
(4) 変更申請
市町村等は、助成金の決定を受けた安全装備品整備事業の品目(メニュー)を変更(追加又は取消し)しようとする場合は、都道府県消防防災主管課経由し、様式第4による変更申請書を基金に提出するものとする。
なお、助成金決定額の範囲内で、同じ品目(メニュー)の数量を増加した場合は、様式第6による完了報告書にその経緯及び理由を記した理由書を添付するものとする。この場合において、増加後の数量が当該市町村等の消防団員の実員数を超える場合は、その超えた部分については助成対象とはしないものとする。
(5) 変更承認
基金は、変更承認の可否を決定し、様式第5による変更承認通知書により市町村等及び都道府県消防防災主管課に通知するものとする。
(6) 完了報告
市町村等は、助成対象事業完了後1月以内(遅くとも当該年度の12月10日まで)に、様式第6による完了報告書を基金に提出するものとする。
(7) 助成金交付
基金は、助成金の額を確定し、様式第7による助成金交付通知書により市町村等及び都道府県消防防災主管課に通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等に助成金を交付するものとする。
4 基金の調査
基金は、必要があると認めるときは、市町村等に対し、関係書類の提出を求め、又は実地に調査することができるものとする。
第4 消防団員個別健康指導事業助成金
1 助成対象団体
次に掲げる市町村等(消防本部、消防署又は消防団を含む。以下同じ。)とする。
ア 市町村
イ 一部事務組合
ウ 広域連合
エ 水害予防組合
2 助成対象事業
次に掲げる個別健康指導事業とする。
(1) 消防団員の個別健康指導体制に係る取組
「消防団員個別健康指導モデル事業報告書」(平成21年3月発行。基金ホームページからダウンロード可能)に記載された「消防団員個別健康指導体制の基本モデル」(注:消防団員から健康診断結果の写し及び健康状態自己申告書の提出を受け、これらを基に医師が各消防団員の健康状態を区分して健康指導が必要な消防団員を選出し、当該消防団員に対して医師その他の健康指導スタッフが個別に健康指導を行うもの)に準ずる消防団員の個別健康指導体制に係る取組とする。
(2) 消防団員の健康増進に係る取組
市町村等の消防団担当部局又は消防団と住民の健康増進担当部局(保健所等)とが連携して行う消防団員の健康増進のための取組(例:消防団員が参加する健康に関する講習会、消防団員向けの個別健康相談窓口等)とする。
3 助成対象経費及び助成額
個別健康指導事業の実施に要した経費のうち、次に掲げるものの合計額とする。ただし、その額は、30万円を限度とする。
助成対象経費の種類 | 助成対象経費の内訳(例) |
運営費 | 会議費、医師・保健師等賃金、通信運搬費等 |
健康指導経費 | 測定器、健康診断、配布用冊子、健康・栄養相談等 |
データ管理費 | 保管庫等 |
諸経費 | 文房具等 |
4 事務手続
(1) 助成金申請
市町村等は、消防団員個別健康指導事業助成金(以下第3の4において「助成金」という。)の交付を受けようとする場合は、当該年度の11月30日までに、様式第8による助成金申請書を基金に提出するものとする。
(2) 助成金決定
基金は、助成の可否及び助成金の額を決定し、様式第9による助成金決定通知書により市町村等に通知するものとする。
(3) 完了報告
市町村等は、助成対象事業完了後1月以内(遅くとも当該年度の1月31日まで)に、様式第10による完了報告書を基金に提出するものとする。
(4) 助成金交付
基金は、助成金の額を確定し、様式第11による助成金交付通知書により市町村等に通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等に助成金を交付するものとする。
5 基金の調査
基金は、必要があると認めるときは、市町村等に対し、関係書類の提出を求め、又は実地に調査することができるものとする。
様式ダウンロード
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