目次
- 第1 退職報償金とは
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- 退職報償金の性格
- 退職報償金の支給額
- 第2 支給額の決定
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- 支給基礎階級の決定
- 勤務年数の算定
- 第3 受給遺族の範囲
- 第4 支給制限
- 第5 退職報償金の実務
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- 円滑な退職報償金事務のために
- 消防基金への請求方法
- 第6 新退職報償金システム
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- 概要
- 新システムの主な変更点
- 新システムの関係図
- 新システムの動作環境
- 新システムのダウンロード
- インストール手順書
- 操作マニュアル
- サンプル帳票のダウンロード
第1 退職報償金とは
1 退職報償金の性格
退職報償金は、退職した消防団員の多年の労苦に報いるため、市町村が支給する金一封的な功労金としての性格を持つ金銭給付である。昭和39年度に消防団員の処遇改善措置の一環として創設された。
2 退職報償金の支給
退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の階級及び勤務年数に応じて支給する。その額は、市町村等の条例の定めるところによる。(市(町村)非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(例)(以下「条例例」という。)第2条)
また、消防基金は、市町村等の退職報奨金の支給に要する経費をその請求に基づき市町村等へ支払う。(責任共済法第6条第2項、責任共済法施行令第3条2項)
勤務年数 | 5年以上 10年未満 |
10年以上 15年未満 |
15年以上 20年未満 |
20年以上 25年未満 |
25年以上 30年未満 |
30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
階級 | ||||||
団長 | 239 | 344 | 459 | 594 | 779 | 979 |
副団長 | 229 | 329 | 429 | 534 | 709 | 909 |
分団長 | 219 | 318 | 413 | 513 | 659 | 849 |
副分団長 | 214 | 303 | 388 | 478 | 624 | 809 |
部長及び班長 | 204 | 283 | 358 | 438 | 564 | 734 |
団員 | 200 | 264 | 334 | 409 | 519 | 689 |
(平成26年4月1日以後に退職した消防団員に適用)
※【新システム】令和6年度版退職報償金コード(ZIP)のダウンロード
第2 支給額の決定
1 支給基礎階級の決定
(1) 支給基礎となる階級
階級の決定は次のとおりに行う。
支給基礎階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とする。
また、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、その上位の階級とする。(条例例第3条、市(町村)非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(案)(以下「規則案」という。)第2条、責任共済法施行令別表備考1、責任共済法施行規則第23条)
階級決定の要件となる"1年"の取扱いについては、階級期間が連続しているときは暦で、連続していないときは各々の期間を合算した日数計算により365日をもって算定する。
退職時の階級を基礎として決定する場合
[例1] 退職時の階級が最も上位で、かつ、その期間が1年以上あったときは退職時の階級とする。(条例例第3条、責任共済法施行令別表備考1)
支給基礎階級=分団長
[例2] 階級履歴のなかで最も上位の階級で退職したが、その期間が1年未満のときは、経験の有無にかかわらずその直近下位の階級とする。(条例例第3条、責任共済法施行令別表備考1)
支給基礎階級=副分団長
[例3] 退職時の階級よりも上位の階級に属した期間があるが、退職時の階級とそれより上位の階級に属した期間が1年未満であったときは退職時の階級の直近下位の階級とする。(条例例第3条、責任共済法施行令別表備考1)
支給基礎階級=班長
[例4] 退職時の階級期間と同等の階級期間を合算することにより1年(365日)以上となるときは、退職時の階級とする。(条例例第3条、責任共済法施行令別表備考1)
支給基礎階級=班長
退職時の階級よりも上位の階級で決定する場合
[例5] 階級履歴のなかで退職時の階級よりも上位の階級に属した期間があり、かつ最も上位の階級に属した期間が1年以上あったときは、最も上位の階級とする。 (条例例第3条、規則案第2条、責任共済法施行令別表備考1、責任共済法施行規則第23条)
支給基礎階級=分団長
[例6] 最も上位の階級に属した期間が1年未満で、その他複数の上位階級があった場合は、最も上位の階級期間から順次合算し、その期間が1年以上となったときに属していた階級とする。(条例例第3条、規則案第2条、責任共済法施行令別表備考1、責任共済法施行規則第23条)
支給基礎階級=部長
(2) 独自階級を設けているとき
基金は階級基準に掲げている階級(以下「基準階級」という。)に基づき支給基礎階級を決定する。しかし、市町村によっては同基準にない独自の階級(以下「独自階級」という。)を条例、規則などで設けていることもある。その場合、当該独自階級をどの基準階級に当てはめるかが問題となる。
独自階級はその職務の内容等から判断して相応の基準階級に位置づけることとされており、基金では次により判断することとしている。
区分 | 判断 | 判断資料 |
---|---|---|
独自階級の年報酬額が、相応とされる基準階級の年報酬額以上である場合 年報酬額 |
年報酬額により相応とされる階級とする。 |
|
独自階級の年報酬額が、相応とされる基準階級の年報酬額未満である場合 年報酬額 |
年報酬額のほか、退職した消防団員の権限や職務、過去の勤務年数や経験、消防団内部における実際の位置づけ等を加えて総合的に勘案し、実質的に階級を判断する。 | 上記1.及び2.に加え、例えば
|
当てはめる対象はあくまでも"階級"であって"職名"ではない。階級と職名とは混同しがちなので注意が必要である。例えば、団員の階級にある者が「機関員」として班長と同額の年報酬を受けていても、階級どおり団員で決定する。また、「本部長」、「ラッパ隊長」などの名称が階級として明確でない場合、これらは職名とも考えられるので、本人の階級をあらためて確認することが大切である。
※ "職名"は"階級"ではないため、システムで管理する場合、"個人情報"の"メモ欄"で行って下さい。
2 勤務年数の算定
(1) 勤務期間の合算
勤務年数は、その者が消防団員として勤務した期間を合算する。
ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合、その基礎となった期間は合算できない。
また、再び消防団員になった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合にも、その期間は合算できない。(条例例第4条第1項、責任共済法施行令別表備考2)
[例7] 勤務期間が複数あった場合、それぞれ前後の期間を合算し、勤務年数を算定する。
勤務年数=A+B=10年
合算できない勤務期間
[例8] 既に退職報償金が支給されていた場合、その基礎となった期間は勤務期間に合算できない。
勤務年数=B=7年
[例9] 再入団後1年未満で退職した場合、その期間は勤務期間に合算できない。
勤務年数=A+C=9年2か月
(2) 勤務年数の計算
勤務年数の計算は、消防団員になった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再入団した日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の再入団に係る勤務年数には算入しない。
勤務年数を計算する場合の1年とは12か月のことであり、支給基礎階級決定の要件とされる1年(暦又は365日)と同一でないので注意を要する。(条例例第4条第2項、責任共済法施行令別表備考3)
[例10] 1日でも在職していれば、その月は1か月と計算する。
勤務年数=10年1か月
平成25年4月~令和5年3月=10年、令和5年4月=1か月
[例11] 同年同月で退職と再入団が行われた場合、その月は前の期間に係る勤務年数に算入する。
勤務年数=A+B=5年1か月
(注)Bの期間の計算は、令和4年5月から行う。
(3) 勤務年数からの除算
消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。(条例例第4条の2)
[例12] 居住地を離れて不在だったため、消防団員として活動できなかった期間は勤務年数に算入しない。
勤務年数=A+C=8年9か月
(注)不在期間の開始と終了の月である平成28年5月と9月については除算しない(ただし、開始日が初日の場合は、当該月は除算する。)。
[例13] 居住地を離れ、消防団員として活動できないまま退職した消防団員の勤務年数の計算は、実際に活動できた最終の日までで行う。
勤務年数=11年5か月
退職報償金算定対象期間の末日=除算期間初日の前日(令和3年8月15日)に退職したものとして算定(令和3年度退職扱い)
第3 受給遺族の範囲
在職中の消防団員が死亡退職した場合、退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は次の各号に掲げるものとする。(条例例第5条)
- 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
- 前号に該当しない子及び父母
退職報償金を受ける遺族の順位は、上述の順位である。父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
同順位の者が二人以上ある場合は、その人数で等分して支給する。
第4 支給制限
退職報償金は、次のいずれかに該当する者に対しては支給しない。(条例例第6条)
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
- 停職処分を受けたことにより退職した者
- 勤務成績が特に不良であった者
- 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
第5 退職報償金の実務
1 円滑な退職報償金事務のために
(1) 的確な請求
退職報償金は前述したように、階級の決定と勤務年数の算定によって支給額が決定される。したがって、的確な退職報償金支給事務を行うためには、団員一人一人の階級履歴や勤務期間を登載する消防団員名簿が、人事記録として適切に整備されていることが重要である。
現在では、退職報償金事務をパソコンで処理するための請求システムが全国の市町村等に導入され、迅速な請求事務に寄与しているところではあるが、消防基金への請求事例のなかには、今もなお誤った任免年月日や階級名に基づくデータ入力など、消防団員名簿の未整備が原因で起こる錯誤事例が少なくない。また、退職を取りやめた者や支給制限該当者など、本来、請求から除かなければならない者の事実確認を怠ったために起こる事例も目立っている。
事例 | 内容 |
---|---|
1. 未退団者 |
|
2. 支給済み勤務期間の重複算入 |
|
3. 勤務年数5年未満の者 |
|
4. 支給基礎階級の決定誤り |
|
5. 支給制限規定に該当 |
|
(2) 錯誤請求の防止策
こうした錯誤請求の防止策として、例えば次のようなことが考えられる。これらを参考にして適切な事務処理に努めていただきたい。
- →ポイント1 (幹部団員に対して)部下団員の異動の把握と連絡の徹底
- ふだん団員と接する機会のある幹部団員は、団員と事務局をつなぐ重要なキー・パーソンである。事務担当者は団員の勤務状況を正確に把握するため、日ごろから幹部団員に対して、部下団員の異動状況の把握と事務局への連絡の重要性を周知徹底する。
- →ポイント2 団員の正確な基本データの管理と請求システムへの反映
- 事務担当者は日ごろから団員の基本データを正確に把握し、請求システムに常に正しく反映させる。
- 団員の入団、階級異動、退団等の辞令、報告等があったとき
→個人別団員名簿に正確に記録し、速やかに、かつ正確に請求システムに入力する。 - 退職報償金の支給年限に達して退団した団員がいたとき
→消防団員名簿などにより、退職報償金支給の事実確認を行う。 - 年度が終了したとき
→その年度に入・退団した者全員について、速やかに名簿等と照合し、在職状況や退団事実をチェックする。 - 事務担当者の異動、市町村合併などがあったとき
→新旧事務担当者間の事務引継ぎを確実に行う。
- 団員の入団、階級異動、退団等の辞令、報告等があったとき
-
- 定期的なデータのバックアップ
- 新年度「退職報償金コード」の設定
- →ポイント3 請求前の最終チェック
- 請求する前に、請求内容が正確であるかどうか、最終チェックを行う。
請求時の事前チェック・リスト(PDF)を掲載したので、参考にされたい。
(3) 迅速な請求
退職日から請求日まで何年もの期間が経過するといった、著しく請求が遅れるケースも目立つ。転勤などにより区域外に転出した際、本人の希望を入れて復帰を待つことにしたが、結局復帰しなかったため、転出当時にさかのぼって退職扱いにした、といった事例が多い(→[例13])。
このような著しい請求遅延を防ぐため、転出後遅くとも1年が経過した時点で本人に復帰の意思を再確認し、まだ、復帰できない状況である場合は、いったん退職扱いとし、消防基金へ退職報償金の請求を行ってほしい。
2 消防基金への請求方法
市町村が退職補償金を消防基金へ請求する場合、退職報償金請求システムにより行うことになるが、その請求手続きの流れや提出書類等は次のとおりである。
退職報償金請求手続きのフローチャート
- [1] 退団報告
- ■ 所属分団又は部等からの退団報告の受理
- [2] 事実確認
- ■ 請求時の事前チェック・リスト(PDF)を参考に
- 退職を取りやめた者
- 成績不良などの支給制限該当者
- 過去の勤務期間に係る退職報償金の既受給者
- [3] 退職年月日の入力・登録
- ■ 退団辞令書、同決裁文書又は個人別消防団員名簿(以下「名簿等」という。)に記載された退職日を確認の上、該当団員の階級情報の所定欄にその年月日を入力・登録すること。
- [4] 請求処理
- ■ 出力された個人別調書の階級履歴の内訳と名簿等のそれが一致するか確認すること
- ■ 勤務期間から除算すべき期間がある場合は、除算情報欄に、支給済みの過去勤務履歴がある場合は、支給情報欄に当該期間が入力・登録されているか確認すること。
- [5] 請求書類の消防基金への提出
- ■ 出力された退職報償金支払請求書の請求欄及び証明欄の請求者・証明者の氏名・住所等に誤りがないか確認すること。
(1) 通常時の請求提出書類等
次に掲げる書類等を整備し、消防基金に提出する。
- 請求書 1枚
※個人別調書の消防基金への提出は、差額請求の場合を除いては不要。ただし、消防補償等組合から提出を求められる場合がある。 - 請求システムで作成したテキストデータ(請求データ)
請求データの提出方法は、CDまたはメールによる。- ア CDによる提出
-
- CDにデータが書き込まれているか確認する。
- 請求団体名、請求日を記載した紙を同封する。
- 返却を希望する場合はその旨を記載する。
- 保護材で包み、運送中の破損を防止する。
- イ メールによる提出
- 請求データをzipファイルなどに格納してメールに添付し、請求データ受付専用メールアドレスに送付する。
- ※請求データをメールで提出する場合であっても、1.の請求書は必ず原本を提出すること。
- 複数の請求書を1通の郵便等で送付する場合には、請求書に対応するすべての請求データを1通のメールに添付して提出すること。
- メールの件名は「地方公共団体コード 団体名」とする。(例:987654 ○○町)
- メールに開封期限があるファイルは添付しないこと。
- オンラインストレージを使用したファイル転送サービス等の方法での提出はしないこと。
- 請求書を送付する封筒等に、請求データを添付したメールの内容A~Hを記載した紙を同封する(A~Hの内容が全て記載されている場合、メールの印刷でも可)。
- 送付元メールアドレス
- 送信日
- 宛先メールアドレス
- 件名
- 添付ファイル名(複数のファイルを添付する場合すべて記載)
- 請求団体名
- 担当者の所属及び氏名
- 担当者の連絡先(電話番号、メールアドレス)
(2) 差額請求時の提出書類
消防基金から支払われた退職報償金額について、支給基礎階級の決定や勤務年数の算定など、請求内容に誤りがあったために生じた不足額(差額)を請求する場合は、次に掲げる書類を提出する。
- 請求書 1枚
- 個人別調書 1枚
(システムの「差額請求」処理によって出力されたもの) - 差額が生じたことについての理由書
(3) 添付書類が必要なとき
前記(1)及び(2)に掲げた提出書類のほか、次の各号に該当する場合は、それぞれに応じた添付書類が必要になる。
- 支給基礎階級が独自階級の場合
- i 独自階級の年報酬額が、相応とされる基準階級の年報酬額以上であるとき
-
- 消防団員の階級を定める条例又は規則の当該部分の写し
- 消防団員の階級に応じた報酬及び手当の支給に関する条例又は規則の当該部分の写し
- ii 独自階級の年報酬額が、相応とされる基準階級の年報酬額未満であるとき
- 上記の添付書類に加え、次に揚げる書類
- 合併協議会における独自階級の取扱いに関する協議事項の該当部分の写し
- 消防団員服制に関する条例又は規則の該当部分の写し(独自階級と相応とされる基準階級の階級章が記されたもの)
- 独自階級を相応とされる基準階級に当てはめた理由及び当該独自階級の職務内容についての市町村長による証明書
- 消防団の組織図(独自階級と相応とされる基準階級の関係が記されたもの)
- 過去に退職報償金支給対象年限に達して退職したにもかかわらず、退職報償金の請求を行っていなかった場合
- 未請求についての理由書
- 退職年月日(退職年月日を含む除算期間がある場合、当該除算期間初日の前日)から1年以上経過して請求を行う場合(除算理由として「01 転出のため」を選択している場合は省略可)
- 請求までの期間が1年以上となったことについての理由書
- 差額請求の場合
- 差額請求の理由書
- 入団時の階級が班長以上である場合
- 班長以上で入団したことについての理由書
第6 新退職報償金システム
1 概要
新退職報償金システム(新システム)は、Windows 10及びWindows 11に対応しています。
新システムは、市町村名や消防団名、消防団員の氏名、団員履歴等を入力することにより、退職報償金の自動計算が行われ、請求に必要な請求書や個人別調書(基金への提出は差額請求の場合のみ)、暗号化された請求テキストデータを作成することができます。また、個人別消防団員名簿や消防団員名簿(一連式)などの印刷・ファイル出力のほか、在職年数別消防団員数などの統計表を出力することができます。
2 新システムの主な変更点
新システムは、バージョンによらず、ほぼ同じ画面構成・操作性を持たせています。ただし、主に次に掲げる機能等の変更点があります。
主な変更点
- 退職所得の源泉徴収票(Ver.2より)
- 退職所得の受給に関する申告書(Ver.3.2.0より新様式に更新)
- 「データーベースコピー」を「データーベース編集」に表記変更(Ver.2より)
- 新年度退職報償金コード登録支援ポップアップ(Ver.3より)
- 「バックアップ」出力機能を追加(Ver.3より)
- 郵便番号による住所入力支援機能を追加(Ver.3より)
- 口座入力支援機能を追加(Ver.3より)
なお、これまでに変更した内容の詳細については、更新履歴(PDF)を御覧ください。
3 一般的なシステム関係図
※ 【支給団体】は消防基金との契約団体
破線で囲われた部分は、システム化対象範囲(団員名簿等登録、請求データ作成等)
4 新システムの動作環境
(1) 動作環境
新システムの動作環境は、次のとおりです。ここ数年内に購入された一般的なWindows搭載パソコンであれば、ほとんどが動作対象になります。
- 日本語OS Windows 10(Ver.3系)又はWindows 11(Ver.4系)
- CPU 1GHz以上でPAE、NX及びSSE2をサポート
- メモリ 1GB以上
- ディスプレイ 解像度1,024×768ドット以上のカラーディスプレイ
- プリンター A4以上が印刷できるレーザープリンター
- その他 キーボード、マウス
(2) 動作環境における注意事項
- 必要な動作環境については、実際の使用環境によって異なる場合があります。例えば、インストールされているソフトウェアや常駐しているプログラムが多いと、必要条件を満たしていても、新システムが正常に動作しないことがあります。
- 新システムの使用に当たり、データベースソフトウェア等の市販アプリケーションソフトウェアを購入する必要はありません。
- データの提出方法としてメール以外を選択される場合には、別途CD-R/RWドライブが必要です。
- 上記以外の動作環境については、消防基金にお問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。
(3) Ver.3系のWindows 8.1対応について
Windows 8.1のマイクロソフトによるサポートは令和5年1月10日に終了しているので、ご注意ください。
5 新システムのダウンロード
- 新システムVer.3系(Windows 10向け)及びVer.4系(Windows 11向け)のインストール用実行ファイルは、市町村等専用ページの資料ページからダウンロードできます。
- 新システムに必要な退職報償金コードのZIPファイルは、こちらからダウンロードできます。なお、このZIPファイルは例年3月下旬に更新されるので、この時期には必ずシステムで取込作業を実施してください。
- 新システムで住所入力支援機能又は口座登録支援機能を使用するには、毎月「アプリケーション更新」作業を実施する必要があります。いずれかの機能を使用する場合は、毎月、市町村等専用ページの資料ページから更新用実行ファイルをダウンロードのうえ、更新作業を実施してください。
6 インストール手順書
インストール手順書は、市町村等専用ページの資料ページにあるインストール用実行ファイルに同梱しています。