第1 趣旨
消防団(水防団を含む。)の災害活動において、団員が使用した自家用車に損害が発生した場合に、その損害に対して見舞金を給付し団員の経済的負担を軽減することにより、団員の活動環境の整備等を図るものである(消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第13条第3項、消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程)。
第2 支給事業の内容
1 「自動車等」の範囲
自動車及び原動機付自転車
2 自家用車(見舞金の対象となる「自動車等」)の範囲
(1) 団員が所有する自動車等
(2) 団員が所有する自動車等に準ずるものとして次に掲げる自動車等
- 団員と生計を同一にしている親族(内縁の関係にある者を含む。)の所有する自動車等
- 団員又は1の親族が取締役等をしている法人(株式会社、有限会社、合資会社等)の所有する自動車等
- 団員、1の親族又は2の法人が割賦販売等で購入した自動車等で、その所有権が売主に留保されているもの
- 団員、1の親族又は2の法人が譲渡により担保の目的とした自動車等で、その所有権が担保権者にあるもの
3 見舞金の対象となる損害の範囲
(1) 災害発生時又は災害発生のおそれがあるときに、緊急に自家用車を使用し、又は使用させて出動した場合における往復途上若しくは駐車中に生じた損害
(注)「使用させ」とは、自家用車(前記2に該当する自動車等)を団員以外の者に運転させて団員が出動する場合、又は他の団員に貸してその者が運転して出動する場合をいう。
したがって、自家用車に該当しない自動車等(例えば、団員でない友人が所有する自動車等)を団員が借りて出動した場合における損害は見舞金の対象とはならない。(2.において同じ。)
(2) やむを得ず自家用車を消防団活動に直接使用し、又は使用させた場合において、その活動中に生じた損害(消防団の活動場所への単なる移動手段として使用する場合を除く。)
(例)この場合の例を示せば、次のものがある。
- 公用車がないため、やむを得ず、自家用車にスピーカーを積み込んで巡回広報活動中に損害を受けた場合
- 公用車がないため、やむを得ず、操法訓練等のために必要な資機材で公共交機関で運搬できないものを自家用車により運搬中に損害を受けた場合
4 見舞金の適用除外
(1) 損害が故意又は重大な過失による場合
- 団員の故意によって生じた損害
- 無免許運転、酒気帯び運転等をしている際に生じた損害
- 団員の運転により人(自動車等の運転者及び同乗者を除く。)を死傷させた事故により生じた損害
- 事故により刑事訴追を受ける場合の損害
(2) 消防団活動に必要な合理的な経路又は場所以外で生じた損害
5 見舞金の額
見舞金の額は、次表に掲げる修理費の額(その額が3万円未満の場合は、支給しない。)に応じて、同表に掲げる見舞金の額を支給する。
修理費の額 | 見舞金の額 |
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100,000円以上 | 100,000円 |
95,000円以上100,000円未満 | 95,000 |
90,000円以上95,000円未満 | 90,000 |
85,000円以上90,000円未満 | 85,000 |
80,000円以上85,000円未満 | 80,000 |
75,000円以上80,000円未満 | 75,000 |
70,000円以上75,000円未満 | 70,000 |
65,000円以上70,000円未満 | 65,000 |
60,000円以上65,000円未満 | 60,000 |
55,000円以上60,000円未満 | 55,000 |
50,000円以上55,000円未満 | 50,000 |
45,000円以上50,000円未満 | 45,000 |
40,000円以上45,000円未満 | 40,000 |
35,000円以上40,000円未満 | 35,000 |
30,000円以上35,000円未満 | 30,000 |
6 未支給の見舞金
見舞金を受けることができる団員が死亡し、まだその者に支給していない見舞金があるときは、その者の遺族に見舞金を支給する。
7 申請手続
見舞金を受けようとする団員は、見舞金の申請書を市町村又は補償組合を経由して基金に提出するものとなっている。
申請書には、(1)修理費の額を証明する領収書、(2)修理等の内容がわかる請求書又は見積書、(3)破損箇所が確認できる写真等の3点を添付することとなっている。
なお、交通事故証明書の添付は必要ない。
8 申請上の注意点
(1) 車両を全損した等の理由で修理せず新たに自動車等を購入した場合
この場合は、仮に修理したときの額と、新たに購入した額とのいずれか少ない額に基づき、支給する。したがって、修理の見積書・領収書の代わりに、仮に修理した場合の見積書、新たに購入した自動車等の領収書、購入に至った経緯の分かる理由書を添付すること。
(2) 自分の自動車保険を使って修理した場合・相手のある事故で相手方の自動車保険を使って修理した場合
保険の使用に関係なく見舞金は支給されるので、修理の見積書・領収書の代わりに、保険会社からの明細、支払いに関する通知を添付すること。
(3) 写真を撮らずに修理してしまった場合
写真の代わりに、本人の申立書、同僚団員現認書等を添付すること。
(4) 修理費から除いて見舞金の額を算定するものの例
レッカー代、代車代、写真代、オイルやタイヤ等の消耗品代、廃棄処分費など直接損害に関係しないものは、修理費から除き、見舞金の額を算定する。
9 自動車等損害見舞金申請書の参考例
10 市町村等による送付文書の記載例
11 自動車等損害見舞金の対象となる損害の範囲の運用
災 害 が 発 生 し た と き 又 は そ の お そ れ が あ る と き | 「使用し」 | 「使用させ」 |
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災害時の緊急出動のために、団員がその自家用車を自ら使用した場合 | 災害時の緊急出動のために、団員がその自家用車を他人に運転させ又は使用させた場合 | |
【具体例】
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【具体例】
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消 防 ∧水 防 ∨ 団 活 動 に 直 接 使 用 し た と き | 「やむを得ず活動に直接使用し」 | 「やむを得ず活動に直接使用させ」 |
公用車がない等の理由で、やむを得ず団員がその自家用車を消防団活動に使用する場合で、当該活動に直接使用するため拘束している間 | 公用車がない等の理由で、やむを得ず団員がその自家用車を他の団員に貸して、それを借りた団員が消防団活動に使用する場合で、当該活動に直接使用するため拘束している間 | |
【具体例】
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対 象 外 |
次のような場合は、対象外です。
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