公務災害防止研修事業(実施要領と関係様式)
消防団員公務災害防止研修事業実施要領
〔平成13年4月3日決定〕
〔令和3年4月1日施行〕
第1 趣旨
この要領は、消防団員の福祉の増進を図るため、市町村等が公務災害防止のために実施するこの要領に定める研修に対し、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)が、講師のあっせんや教材の提供などの後援を行うとともに助成金を交付する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
(1) この要領において「契約締結市町村等」とは、基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村、一部事務組合(これを組織する地方公共団体を含む。以下同じ。)、広域連合(これを組織する地方公共団体を含む。以下同じ。)又は水害予防組合をいう。
(2) この要領において「市町村等」とは、契約締結市町村等、都道府県又は都道府県消防協会をいう。
(3) この要領において「消防団員」とは、非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員をいう。
(4) この要領において「消防団」とは、消防団又は水防団をいう。
(5) この要領において「消防補償等組合」とは、消防団員等公務災害補償に関する事務を共同処理する市町村総合事務組合又はこれに類する一部事務組合をいう。
第3 消防団員安全管理セミナー
1 目的
消防団員安全管理セミナー(以下「安全管理セミナー」という。)は、消防団員の安全確保と健康増進の重要性の認識及び理解を深め、消防団員全体への啓発普及を図ることを目的とする。
2 実施内容
(1) 実施主体
次に掲げる市町村等(消防本部、消防署、消防団又は消防学校を含む。以下同じ。)とする。
ア 市町村
イ 一部事務組合
ウ 広域連合
エ 水害予防組合
オ 都道府県
カ 都道府県消防協会(支部を含む。)
(2) 会場
市町村等の定める会場とする(会場には、看板や横断幕を設置する等の方法で「基金が助成・後援している」旨を明示すること。)。
(3) 対象者
次に掲げる者とする。
ア 契約締結市町村等の消防団員
イ 市町村等の消防団事務担当者
(4) 研修内容
安全管理セミナーの内容は、次のとおりとする。
項 目 | 内 容 |
所要時間 | 1.5時間程度 |
講師の人数 | 原則として、1人 |
参加人数 | 原則として、50人以上 |
(5) 講師
基金の役職員、安全確保及び健康増進に関する学識経験者から、原則として、基金があっせんするものとする。
(6) 研修教材
次のとおりとし、基金が提供するものとする。
3 助成額
(1) 助成対象経費
安全管理セミナーの実施に要した経費のうち、次に掲げるものの合計額とする。ただし、その額は、講師旅費を除き、30万円(参加人数が100人以下の場合は20万円)を限度とする。
経費の種類 | 助成額(消費税を含む。)の基準 |
講師謝金(所得税を含む。)(注1) | 土・日・祝日に実施 1人につき 20,000円 |
上記以外の日に実施 1人につき 15,000円 | |
講師旅費 | 基金の規程に準じた額 |
会場借上料・機材使用料 | 実費 |
食事代・飲料(茶)代 | 1人につき1,080円を限度とした実費 |
諸雑費 | 実費 |
連絡調整費(注2) | 原則として、50,000円を限度とした実費 (離島での開催など特段の事情が認められる場合は実費) |
(注1)基金の役職員には、講師謝金は支給しないものとする。
(注2)消防補償等組合、都道府県又は都道府県消防協会(支部を除く。)が実施主体となる場合における当該団体の職員に係る交通費及び宿泊料とする。
(2) 講師謝金等の支払方法
助成額のうち、講師謝金及び講師旅費については、基金が直接講師に支払うものとする。
4 事務手続
(1) 助成・後援申込
安全管理セミナーを実施しようとする市町村等は、実施について基金と事前調整を行い、様式第1による助成・後援申込書を開催日の2月前までに基金に提出するものとする。
(2) 助成・後援決定
基金は、助成・後援の可否を決定し、様式第2による助成・後援決定通知書により市町村等に通知するものとする。
(3) 完了報告及び助成金交付申請
市町村等は、安全管理セミナー終了後2月以内(遅くとも当該年度の3月中旬まで)に、様式第3による完了報告書・助成金交付申請書を基金に提出するものとする。
(4) 助成金交付
基金は、助成金の額を確定し、様式第4による助成金交付通知書により市町村等に通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等にこれを交付するものとする。
様式等のダウンロード
様式はMS Word ファイルを圧縮してあります。ZIP形式をダウンロードし、解凍して利用してください。
内容 | ダウンロード |
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様式第1 消防団員安全管理セミナー助成・後援申込書 (参考)「消防団状況調査表」(必要に応じて使用) 様式第3 消防団員安全管理セミナー完了報告書・助成金交付通知書 |
消防団員安全管理セミナー関係様式(ZIP) |
第4 S-KYT(消防団危険予知訓練)研修
1 目的
S-KYT(消防団危険予知訓練)研修(以下「S-KYT研修」という。)は、消防団活動に潜む危険を予知するとともに、その危険に適切に対応できる能力を養成するためのS-KYT(消防団危険予知訓練)の基礎知識とその実技を習得することを目的とする。
2 実施内容
(1) 実施主体
次に掲げる市町村等(消防本部、消防署、消防団又は消防学校を含む。以下同じ。)とする。
ア 市町村
イ 一部事務組合
ウ 広域連合
エ 水害予防組合
オ 都道府県
カ 都道府県消防協会(支部を含む。)
(2) 会場
市町村等の定める会場とする(会場には、看板や横断幕を設置する等の方法で「基金が助成・後援している」旨を明示すること。)。
(3) 対象者
次に掲げる者とする。
ア 契約締結市町村等の消防団員
イ 市町村等の消防団事務担当者
(4) 研修内容
S-KYT研修には、4時間、3時間及び2時間の3つのコースを設けるものとし、原則として、4時間コースを実施するものとする。
ただし、市町村等の要望に応じ、4時間コースをコンパクトにした3時間コースの実施についても対応するものとする。
また、市町村等が主催する会議等において体験版として提供する場合は、2時間コースの実施についても対応するものとする。
各コースの内容は、次のとおりとする。
項 目 | 内 容 |
所要時間 | 4時間、3時間又は2時間 |
講師の人数 | 2人以上 |
参加人数 | 原則として、30人以上 |
(5) 講師
基金があっせんするS-KYT指導員とする。
(6) 研修教材
次のとおりとし、基金が提供するものとする。
- テキスト『S-KYT研修テキスト~S-KYT(消防団危険予知訓練)の実践のために~』 基金発行 無料
- DVD『消防団員安全教育(S-KYT編)』 基金制作 無料
(7) 研修用品
次のとおりとし、各担当が用意するものとする。その他必要な研修用品がある場合は、基金と市町村等が協議して用意するものとする。
品 名 | 担 当 |
指差唱和用垂れ幕 | 基金又は市町村等 |
筆記用具、DVD装置、プロジェクター等 | 市町村等 |
フェイスシールド、飛沫防止板、消毒液(いずれも感染症対策を要する場合に限る。) |
3 助成額
(1) 助成対象経費
S-KYT研修の実施に要した経費のうち、次に掲げるものの合計額とする。ただし、その額は、講師旅費を除き、40万円を限度とする。
経費の種類 | 助成額(消費税を含む。)の基準 |
講師謝金(所得税を含む。) | 土・日・祝日に実施 1人につき 40,000円 |
上記以外の日に実施 1人につき 32,000円 | |
講師旅費 | 基金の規程に準じた額 |
会場借上料・機材使用料 | 実費 |
食事代・飲料(茶)代 | 1人につき1,080円を限度とした実費 |
諸雑費 | 実費 |
連絡調整費(注) | 原則として、50,000円を限度とした実費 (離島での開催など特段の事情が認められる場合は実費) |
(注)消防補償等組合、都道府県又は都道府県消防協会(支部を除く。)が実施主体となる場合における当該団体の職員に係る交通費及び宿泊料とする。
(2) 講師謝金等の支払方法
助成額のうち、講師謝金及び講師旅費については、基金が直接講師に支払うものとする。
4 事務手続
(1) 助成・後援申込
S-KYT研修を実施しようとする市町村等は、実施について基金と事前調整を行い、様式第5による助成・後援申込書を開催日の2月前までに基金に提出するものとする。
(2) 助成・後援決定
基金は、助成・後援の可否を決定し、様式第6による助成・後援決定通知書により市町村等に通知するものとする。
(3) 完了報告及び助成金交付申請
市町村等は、S-KYT研修終了後2月以内(遅くとも当該年度の3月中旬まで)に、様式第7による完了報告書・助成金交付申請書を基金に提出するものとする。
(4) 助成金交付
基金は、助成金の額を確定し、様式第8による助成金交付通知書により市町村等に通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等にこれを交付するものとする。
様式等のダウンロード
様式はMS Word ファイルを圧縮してあります。ZIP形式をダウンロードし、解凍して利用してください。
内容 | ダウンロード |
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様式第5 S-KYT(消防団危険予知訓練)研修助成・後援申込書 (参考)「消防団状況調査表」(必要に応じて使用) 様式第7 S-KYT(消防団危険予知訓練)研修完了報告書・助成金交付申請書 |
S-KYT(消防団危険予知訓練)研修関係様式(ZIP) |
第5 消防団員健康づくりセミナー
1 目的
消防団員健康づくりセミナー(以下「健康づくりセミナー」という。)は、循環器系疾患(脳血管疾患・虚血性心疾患)による公務災害の防止を図るための健康増進教育を行うとともに、健康増進に役立つ運動実技を習得することを目的とする。
2 実施内容
(1) 実施主体
次に掲げる市町村等(消防本部、消防署、消防団又は消防学校を含む。以下同じ。)とする。
ア 市町村
イ 一部事務組合
ウ 広域連合
エ 水害予防組合
オ 都道府県
カ 都道府県消防協会(支部を含む。)
(2) 会場
市町村等の定める会場とする(会場には、看板や横断幕を設置する等の方法で「基金が助成・後援している」旨を明示すること。)。
(3) 対象者
次に掲げる者とする。
ア 契約締結市町村等の消防団員
イ 市町村等の消防団事務担当者
(4) 研修内容
健康づくりセミナーには、A、B及びCの3つのコースを設けるものとし、各コースの内容は、以下のとおりとする。
Aコース(健康増進教育)
循環器系疾患(脳血管疾患・虚血性心疾患)の防止を図るための講義
項 目 | 内 容 |
所要時間< | 1.5時間程度 |
講師の人数 | 日本赤十字社各都道府県支部が派遣する人数 |
参加人数 | 原則として、50人以上 |
Bコース(運動実技の習得)
健康増進に役立つ講義と運動実技の指導
項 目 | 内 容 |
所要時間 | 1.5時間程度 |
講師の人数 | 参加人数40人につき、原則として、1人 |
参加人数 | 原則として、40人から80人程度 |
(備考)研修内容が講義中心の場合は、講師1人・参加人数50人以上での実施にも対応するものとする。
Cコース(Aコース及びBコースの同日開催)
項 目 | 内 容 |
所要時間 | 2時間から3時間程度 |
講師の人数 | 日本赤十字社各都道府県支部が派遣する人数 及び参加人数に応じた健康運動指導士の人数 |
参加人数 | 原則として、50人以上 |
(5) 講師
基金があっせんする次に掲げる者とする。
Aコース(健康増進教育)
日本赤十字社各都道府県支部が派遣する者
Bコース(運動実技の習得)
健康運動指導士(講師のうち、講義及び実技指導を行う者を主任、実技指導のみを行う者を副主任とする。)
3 助成額
(1) 助成対象経費
健康づくりセミナーの実施に要した経費のうち、次に掲げるものの合計額とする。ただし、その額は、Aコース又はBコースを実施した場合は、講師旅費を除き、30万円(参加人数が100人以下の場合は20万円)を限度とし、Cコースを実施した場合は、講師旅費を除き、40万円(参加人数が100人以下の場合は30万円)を限度とする。
経費の種類 | 研修コース | 助成額(消費税を含む。)の基準 |
講師謝金(所得税を含む。) | A | 日本赤十字社各都道府県支部が定める額 |
B | 主任 30,000円、副主任 20,000円 | |
C | Aコース及びBコースの合計額 | |
講師旅費 | A | 日本赤十字社各都道府県支部が定める額 |
B | 市町村等が定める額 | |
C | Aコース及びBコースの合計額 | |
教材費、講習負担金 | 実費 | |
会場借上料・機材使用料 | 実費 | |
食事代・飲料(茶)代 | 1人につき1,080円を限度とした実費 | |
諸雑費 | 実費 | |
連絡調整費(注) | 原則として、50,000円を限度とした実費 (離島での開催など特段の事情が認められる場合は実費) |
(注)消防補償等組合、都道府県又は都道府県消防協会(支部を除く。)が実施主体となる場合における当該団体の職員に係る交通費及び宿泊料とする。
(2) 講師謝金等の支払方法
助成額のうち、講師謝金、講師旅費、教材費及び講習負担金(以下「講師謝金等」という。)については、次のとおり支払うものとする。
Aコース(健康増進教育)
講師謝金等については、基金が直接日本赤十字社各都道府県支部に支払うものとする。
Bコース(運動実技の習得)
講師謝金等については、市町村等が直接講師に支払うものとする。
Cコース(Aコース及びBコースの同日開催)
Aコースに係る講師謝金等については、基金が直接日本赤十字社各都道府県支部に支払うものとし、Bコースに係る講師謝金等については、市町村等が直接講師に支払うものとする。
4 事務手続
(1) 助成・後援申込
健康づくりセミナーを実施しようとする市町村等は、実施について基金と事前調整を行い、様式第9による助成・後援申込書を開催日の3月前までに基金に提出するものとする。
(2) 助成・後援決定
基金は、助成・後援の可否を決定し、様式第10による助成・後援決定通知書により市町村等に通知するものとする。
(3) 完了報告及び助成金交付申請
市町村等は、健康づくりセミナー終了後2月以内(遅くとも当該年度の3月中旬まで)に、様式第11による完了報告書・助成金交付申請書を基金に提出するものとする。
(4) 助成金交付
基金は、助成金の額を確定し、様式第12による助成金交付通知書により市町村等に通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等にこれを交付するものとする。
様式ダウンロード
様式はMS Word ファイルを圧縮してあります。ZIP形式をダウンロードし、解凍して利用してください。
内容 | ダウンロード |
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様式第9 消防団員健康づくりセミナー助成・後援申込書 様式第11 消防団員健康づくりセミナー完了報告書・助成金交付申請書 |
消防団員健康づくりセミナー関係様式(ZIP) |
第6 消防団員セーフティ・ファーストエイド研修
1 目的
消防団員セーフティ・ファーストエイド研修(以下「セーフティ・ファーストエイド研修」という。)は、災害現場等で負傷者の応急処置を行う際に消防団員が自身の安全を確保した上で適切に対応するためのファーストエイド(外科的応急処置)及び災害現場等での悲惨な体験や恐怖を伴う体験等により急性ストレス障害が発生した消防団員に適切に対応するためのPFA(心理的応急処置)の基礎知識とその実技を習得することを目的とする。
2 実施内容
(1) 実施主体
次に掲げる市町村等(消防本部、消防署、消防団又は消防学校を含む。以下同じ。)とする。
ア 市町村
イ 一部事務組合
ウ 広域連合
エ 水害予防組合
オ 都道府県
カ 都道府県消防協会(支部を含む。)
(2) 会場
市町村等の定める会場とする(会場には、看板や横断幕を設置する等の方法で「基金が助成・後援している」旨を明示すること。)。
(3) 対象者
次に掲げる者とする。
ア 契約締結市町村等の消防団員
イ 市町村等の消防団事務担当者
(4) 研修内容
セーフティ・ファーストエイド研修には、A及びBの2つのコースを設けるものとし、各コースの内容は、以下のとおりとする。
Aコース(S-FA研修)
ファーストエイド(外科的応急処置)及びPFA(心理的応急処置)の基礎知識とその実技の習得
項 目 | 内 容 |
所要時間 | 3時間程度 |
講師の人数 | 3人程度 |
講師補助者の人数 | 5人程度 |
参加人数 | 原則として、36人程度 |
Bコース(災害救援ストレス対策研修)
PFA(心理的応急処置)の基礎知識とその実技の習得
項 目 | 内 容 |
研修時間 | 1.5時間程度 |
講師の人数 | 1人 |
参加人数 | 原則として、50人以上 |
(5) 講師
基金があっせんする次に掲げる者とする。
Aコース(S-FA研修)
ファーストエイド(外科的応急処置)の講師については、消防団員セーフティ・ファーストエイド研修指導員
PFA(心理的応急処置)の講師については、PFA指導者(国際NGOセーブ・ザ・チルドレンとDPAT事務局(厚生労働省委託事業)が共催するPFA指導者育成研修を受講し「PFA指導者名簿」に登載された者をいう。以下同じ。)
Bコース(災害救援ストレス対策研修)
PFA指導者又は消防庁緊急時メンタルサポートチームに登録されている者)
(6) 講師補助者
Aコースには、ファーストエイド(外科的応急処置)の実技を補助するため、原則として、受講者6人につき1人の救急救命士を講師補助者として置くものとし、その選定及び確保は市町村等が行うものとする。
ただし、市町村等において講師補助者として確保できる救急救命士の人数が不足する場合は、基金がDMAT(災害派遣医療チーム)隊員を講師補助者としてあっせんするように努めるものとする。
(7) 研修用品
次のとおりとし、各担当が用意するものとする。その他必要な研修用品がある場合は、基金と市町村等が協議して用意するものとする。
研修コース | 品 名 | 担 当 |
A・B共通 | 講義用資料 | 基金 |
筆記用具、DVD装置、プロジェクター等 | 市町村等 | |
A | ファーストエイドキット(注)(青バッグ)贈呈用 | 基金 |
ファーストエイドキット(注)(青バッグ)研修用 | ||
ゴム手袋 | ||
ターポリン担架 | ||
ビブス(メッシュベスト) | ||
止血帯 | ||
創傷模型 | ||
無線機(小型トランシーバー等) | ||
ウェットティッシュ、訓練用人形(いずれも感染症対策を要する場合に限る。) | ||
全脊柱固定具関連資機材 | 市町村等 | |
フェイスシールド、飛沫防止板、消毒液(いずれも感染症対策を要する場合に限る。) |
(注)ファーストエイドキットには、エマージェンシー・バンテージ、ゴム手袋、救急用ハサミ、ウェットティッシュ、筆記具を収納
3 助成額
(1) 助成対象経費
セーフティ・ファーストエイド研修の実施に要した経費のうち、次に掲げるものの合計額とする。ただし、その額は、Aコースを実施した場合は、講師旅費を除き、40万円を限度とし、Bコースを実施した場合は、講師旅費を除き、30万円(参加人数が100人以下の場合は20万円)を限度とする。
経費の種類 | 研修コース | 助成額(消費税を含む。)の基準 |
講師謝金(所得税を含む。) | A | 土・日・祝日に実施 1人につき 講師 40,000円、講師補助者 20,000円 |
上記以外の日に実施 1人につき 講師 32,000円、講師補助者 15,000円 |
||
B | 土・日・祝日に実施 20,000円 | |
上記以外の日に実施 15,000円 | ||
講師旅費 | 基金の規程に準じた額 | |
会場借上料・機材使用料 | 実費 | |
食事代・飲料(茶)代 | 1人につき1,080円を限度とした実費 | |
諸雑費 | 実費 | |
連絡調整費(注) | 原則として、50,000円を限度とした実費 (離島での開催など特段の事情が認められる場合は実費) |
(注)消防補償等組合、都道府県又は都道府県消防協会(支部を除く。)が実施主体となる場合における当該団体の職員に係る交通費及び宿泊料とする。
(2) 講師謝金等の支払方法
助成額のうち、講師謝金及び講師旅費(以下「講師謝金等」という。)については、次のとおり支払うものとする。
Aコース(S-FA研修)
講師及び基金があっせんした講師補助者に係る講師謝金等については、基金が直接当該講師及び講師補助者に支払うものとし、市町村等が選定及び確保した講師補助者に係る講師旅費等については、市町村等が直接当該講師補助者に支払うものとする。
Bコース(災害救援ストレス対策研修)
講師謝金等については、基金が直接講師に支払うものとする。
4 事務手続
(1) 助成・後援申込
セーフティ・ファーストエイド研修を実施しようとする市町村等は、実施について基金と事前調整を行い、様式第13による助成・後援申込書を開催日の3月前までに基金に提出するものとする。
(2) 助成・後援決定
基金は、助成・後援の可否を決定し、様式第14による助成・後援決定通知書により市町村等に通知するものとする。
(3) 完了報告及び助成金交付申請
市町村等は、セーフティ・ファーストエイド研修終了後2月以内(遅くとも当該年度の3月中旬まで)に、様式第15による完了報告書・助成金交付申請書を基金に提出するものとする。
(4) 助成金交付
基金は、助成金の額を確定し、様式第16による助成金交付通知書を市町村等により通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等にこれを交付するものとする。
様式ダウンロード
様式はMS Word ファイルを圧縮してあります。ZIP形式の圧縮ファイルをダウンロードし、解凍して利用してください。
内容 | ダウンロード |
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様式第13 消防団員セーフティ・ファーストエイド研修助成・後援申込書 様式第15 消防団員セーフティ・ファーストエイド研修完了報告書・助成金交付通知書 |
消防団員セーフティ・ファーストエイド研修関係様式(ZIP) |