令和3年度損害補償費等事業費の支払日について
当基金からご契約団体へお支払いする令和3年度の損害補償費等事業費(損害補償費、退職報償金、公務災害防止事業費等をいいます。)の支払日につきましては、昨年同様、次のとおりとさせていただきます。
なお、特別の事情がある場合には、下記にかかわらず個別に対応いたしますので、早めにお申し出下さい 。
1 事業費(年金・市町村特別交付金(以下「年金等」という。)を除く。)の支払日
原則として、毎月10日、25日とします。その日が基金の休日(土、日、祝日)に当たるときは、その日以後直近の休日でない日とします。なお、事業費の支払いについては、別紙スケジュール表の支払確定日(〆)までに審査が終了した案件について行うこととしています。
2 年金等の支払日
年金支給月(偶数月)の初日とします。その日が基金の休日に当たるときは、その日以後直近の休日でない日とします。