傷病・障害・遺族補償年金に関する定期報告書の提出について
市町村長又は水害予防組合管理者は、毎年2月1日において、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の受給権者である者について、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、各年金に関する定期報告書を消防基金理事長に提出しなければならないとされています(支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年7月16日基金規程第3号)第4条の2)。
各市町村におかれましては、以下の留意点等を踏まえ、必要な調査を行い、令和4年2月28日(月)の提出期限までに、必ず定期報告書を提出されるようお願いします。